路線価・公示地価

こんにちは。経理担当のYです。
先日、令和7年分の路線価の発表がありました。
全国的に上昇傾向、特に都心部は価格の上昇が著しいですね。
毎年ニュースになる銀座鳩居堂前は、1万円札1枚分で約58万円と報道されていました。インパクトありますよね。
少し難しい印象のある「路線価」ですが、これはは主に相続税や固定資産税等の税金計算に使われる重要な指標です。
また路線価算出時の基準に使われる「公示地価」は土地の売買や公共事業の基準として使われています。
簡単にまとめると…
📌 相続税路線価
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評価主体:国税庁
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対象:特定の道路に面する宅地
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水準:公示地価の約80%
📌 固定資産税路線価
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評価主体:市町村(東京23区は東京都主税局)
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評価頻度:3年に1度、4月頃に発表
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水準:公示地価の約70%
📌 公示地価
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評価主体:国土交通省
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対象:全国の標準地
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主な用途:土地売買・公共事業などの指標
このように目的や使い方、評価主体に様々な違いがあります。
不動産や税金に関わる場面では、どの価格が使われているのか意識することが大切です。
今後も経理・税務に関する情報を、分かりやすくお届けしていきます。